2022年10月に育児・介護休業法が改正されました。
そのタイミングで育休を取得した私の実際の取得例を法改正のポイントに触れながら紹介します。
- 法改正後の社会保険料免除の要件
- 産後パパ育休は使ったのか
法改正で何が変わったのか?
制度の大枠
これまでの制度と比較した変更点は以下です。
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 – 厚生労働省
社会保険料免除の要件
育休取得中は社会保険料が免除となりますが、その要件に関しても重要な変更がありました。
本記事では変更点の中でも以下のポイントに注目して私の取得例を紹介します。
- 社会保険料の免除要件変更
- 産後パパ育休の追加
筆者の実際の育休取得期間
前提として、私は以下の期間育休を取得しました。
2022/11/11~2023/1/3
この場合のそれぞれの変更点について見ていきましょう。
社会保険料免除の要件変更に関して
毎月の報酬にかかる保険料の免除と賞与にかかる保険料の免除に分けて考えていきます。
毎月の報酬にかかる保険料の免除の要件
これまでは、月の末日に育児休業を取得すると、その月の保険料が免除になりましたが、法改正後は育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除になります。
2022/11/11~2023/1/3に11/30と12/31が含まれているため11月と12月の給料の社会保険料が免除されます。
賞与にかかる保険料の免除の要件
これまでは、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除の対象でしたが、
法改正後は当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り、免除の対象となります。
賞与月は12月です。2022/11/11~2023/1/3の場合、賞与月の末日である12/31を含んでおり、期間も連続した1ヶ月を超えていますので、12月の賞与の社会保険料が免除されます。
暦月で計算することになっており、月の初日から起算する場合は、その月の末日まで、月の途中(2日以降)から起算する場合は、翌月の同日付の前日までとなります。「1ヶ月を超える」必要がある部分にも注意必要です。
産後パパ育休の追加に関して
産後パパ育休は就労に関しての規定が通常の育休と異なります。
通常の育休 | 産後パパ育休 |
就労は原則禁止 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中の就業が可能 |
子供が11月上旬に誕生しました。今回取得しようと考えていた期間では、出生後8週間以内に4週間まで産後パパ育休を取得するメリットがあまり感じれらなかったため、取得しませんでした。また、産後パパ育休制度を活用して、仮に就労した場合、給与の社会保険料免除の要件は就業日数を除く必要があるなど、ややこしくなりそうだったので、シンプルに通常の育休を取得しました。
まとめ
育児・介護休業法改正後の私の育休取得例を法改正のポイントの確認と併せて紹介しました。
- 11月と12月の給料の社会保険料が免除
- 12月の賞与の社会保険料が免除
- 産後パパ育休は使用しなかった
今後育休を取得する際の参考にして頂けますと幸いです。